問題
不動産所得の損益通算の制限に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1不動産所得の赤字は全額他の所得と損益通算できる
- 2不動産所得の赤字のうち、土地取得に係る借入金利子に相当する部分は損益通算できない
- 3不動産所得の赤字は一切損益通算できない
- 4不動産所得の赤字と通算できるのは給与所得のみである
正解
2. 不動産所得の赤字のうち、土地取得に係る借入金利子に相当する部分は損益通算できない
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解説
【正解】不動産所得の赤字のうち、土地取得に係る借入金利子に相当する部分は損益通算できない 【解説】 不動産所得の損失は原則として他の所得(給与所得・事業所得等)と損益通算できますが、その損失のうち土地等の取得に要した借入金の利子に相当する部分は損益通算の対象外となります(租税特別措置法41条の4)。「不動産所得の赤字は全額他の所得と損益通算できる」は誤りで、上記の制限があります。「一切損益通算できない」も誤りで、土地取得借入金利子部分以外は通算可能です。「給与所得のみと通算できる」も誤りで、給与所得以外の他の所得(事業所得等)とも通算可能です。建物取得に係る借入金利子部分は損益通算の対象となり、土地と建物で借入金利子の扱いが異なる点に注意が必要です。 【関連知識】 ■不動産所得の損失と損益通算 ・原則: 給与所得等と損益通算可能 ・例外: 土地等の取得借入金利子に相当する損失部分は通算不可 ■土地借入金利子の損益通算制限 ・対象: 1992年以降に取得した不動産 ・損失額のうち土地分の借入金利子相当分は他の所得との通算不可 ・損失の生じた年に切り捨て(翌年以降の繰越もなし) ■計算例 ・不動産所得の損失: △100万円 ・うち土地借入金利子: 30万円 ・通算可能な損失: △70万円(建物利子等の通常部分) ・通算できない損失: 30万円(土地借入金利子部分) ■建物分の借入金利子は通算可 ・建物取得に係る借入金利子は不動産所得の必要経費 ・損失となっても全額が損益通算の対象 ■損益通算の対象となる所得(不・事・山・譲) ・不動産所得 ・事業所得 ・山林所得 ・譲渡所得 ・これら4つの所得の損失は他の所得と通算可能 ■損益通算の順序 ・第一次通算: 不動産・事業の損失と利子・配当・給与所得等の経常的所得 ・第二次通算: 譲渡の損失と一時所得 ・最終通算: 残余を他の所得と通算 ■純損失の繰越控除 ・青色申告者: 3年間繰越 ・白色申告者: 一定要件で3年間繰越(変動所得・被災事業用資産の損失)
一問一答
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