問題
不動産所得の損益通算の制限に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1不動産所得の赤字は全額他の所得と損益通算できる
- 2不動産所得の赤字のうち、土地取得に係る借入金利子に相当する部分は損益通算できない
- 3不動産所得の赤字は一切損益通算できない
- 4不動産所得の赤字と通算できるのは給与所得のみである
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正解
2. 不動産所得の赤字のうち、土地取得に係る借入金利子に相当する部分は損益通算できない
解説
不動産所得の損失は他の所得と損益通算できますが、その損失のうち土地等の取得に要した借入金の利子に相当する部分は損益通算の対象外となります。建物取得に係る借入金利子は損益通算可能です。