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不動産難易度:

FP技能士3級 一問一答不動産 第484問

問題

土壌汚染対策法に関する記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1全ての土地取引で土壌調査が義務付けられている
  2. 2一定規模以上の土地の形質変更や有害物質使用施設の廃止時に土壌汚染の調査が必要となる場合がある
  3. 3土壌汚染が判明しても土地の売買に制限はない
  4. 4土壌汚染の調査費用は国が全額負担する

正解

2. 一定規模以上の土地の形質変更や有害物質使用施設の廃止時に土壌汚染の調査が必要となる場合がある

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解説

【正解】一定規模以上の土地の形質変更や有害物質使用施設の廃止時に土壌汚染の調査が必要となる場合がある 【解説】 土壌汚染対策法では、有害物質使用特定施設の廃止時や、一定規模(3,000㎡以上、有害物質使用特定施設の敷地は900㎡以上)の土地の形質変更時に、都道府県知事が土壌汚染状況の調査を命じることがあります。「全ての土地取引で土壌調査が義務付けられている」は誤りで、土壌調査は一定の要件に該当する場合のみ義務付けられます。「土壌汚染が判明しても土地の売買に制限はない」も誤りで、要措置区域や形質変更時要届出区域に指定されると、土地の形質変更や売買に一定の制限が課されます。「調査費用は国が全額負担」も誤りで、調査・浄化費用は原則として土地所有者または汚染原因者が負担します(一部補助制度あり)。 【関連知識】 ■土壌汚染対策法の主な仕組み ・有害物質使用特定施設の廃止時の調査義務 ・一定規模以上の土地形質変更時の調査義務(3,000㎡以上、特定施設敷地900㎡以上) ・土壌汚染による健康被害のおそれがある場合の調査命令 ・要措置区域・形質変更時要届出区域への指定 ■主な特定有害物質 ・第1種(揮発性有機化合物): トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等 ・第2種(重金属類): 鉛、ヒ素、カドミウム、水銀等 ・第3種(農薬等): PCB、有機リン化合物等 ■区域指定の効果 ・要措置区域: 健康被害のおそれあり、土地の形質変更原則禁止、汚染除去等の措置命令 ・形質変更時要届出区域: 健康被害のおそれなし、形質変更時に届出が必要 ■不動産取引での土壌汚染リスク ・宅建業者は重要事項説明書で土壌汚染対策法の指定有無を説明 ・指定された土地は売却困難・価格低下 ・自主調査により早期発見・対策が重要 ■土壌汚染の浄化方法 ・掘削除去: 汚染土壌を入れ替え(コスト高) ・原位置浄化: その場で浄化(バイオレメディエーション等) ・封じ込め: 汚染を拡散させない(覆土・コンクリート等) ■工場跡地・ガソリンスタンド跡地等のリスク ・過去の利用履歴調査(フェーズ1調査)が重要 ・必要に応じてサンプリング調査(フェーズ2)

一問一答

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