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タックスプランニング難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第555問

問題

次の所得のうち、総合課税の対象とならないものはどれか。

選択肢

  1. 1不動産所得
  2. 2事業所得
  3. 3退職所得
  4. 4一時所得

正解

3. 退職所得

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解説

【正解】退職所得 【解説】 退職所得は申告分離課税の対象であり、他の所得と合算せずに単独で税額を計算します。長年の勤労に対する対価という性格上、勤続年数に応じた退職所得控除を差し引いた残額の「2分の1」が課税対象となり、税負担が大幅に軽減されています。「不動産所得」「事業所得」「一時所得」はいずれも原則として総合課税(他の所得と合算して累進税率で課税)の対象です。なお、退職金は通常、勤務先で「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば源泉徴収のみで課税関係が完結します。 【関連知識】 ■総合課税の対象所得 ・利子所得(一部)、配当所得(一部)、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得(一部)、一時所得、雑所得 ・全所得を合算し、累進税率(5%〜45%)で課税 ■分離課税の対象所得 ・退職所得(申告分離だが原則源泉徴収のみで完結) ・山林所得 ・土地・建物の譲渡所得 ・株式等の譲渡所得 ・先物取引・FX等の雑所得 ■退職所得の計算 ・退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2 ■退職所得控除額 ・勤続20年以下: 40万円×勤続年数(最低80万円) ・勤続20年超: 800万円+70万円×(勤続年数-20年) ■役員等の特例(2013年〜) ・勤続5年以下の役員等は1/2課税の特例なし ■退職所得の税額計算(分離課税) ・課税退職所得金額×累進税率(5〜45%)-控除額 ・住民税は10%(一律) ■退職金受取時の手続き ・「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出 ・適切な源泉徴収で課税関係が完了 ・未提出の場合: 一律20.42%源泉徴収(確定申告で精算可能)

一問一答

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