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タックスプランニング難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第556問

問題

申告分離課税の対象となる所得として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1給与所得
  2. 2不動産所得
  3. 3上場株式等の譲渡所得
  4. 4一時所得

正解

3. 上場株式等の譲渡所得

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解説

【正解】上場株式等の譲渡所得 【解説】 上場株式等の譲渡所得は申告分離課税の対象であり、他の所得と分離して所得税15.315%(復興特別所得税含む)・住民税5%の合計20.315%が課されます。「給与所得」は総合課税の対象で給与所得控除後の金額が他所得と合算され累進税率で課税されます。「不動産所得」も原則総合課税です。「一時所得」も原則総合課税(2分の1相当額が他所得と合算)です。申告分離課税は他の所得と分離して固有の税率で課税する方式で、譲渡所得(土地建物・株式等)や先物取引等の雑所得などが対象です。 【関連知識】 ■申告分離課税の対象 ・上場株式等の譲渡所得(譲渡益) ・特定公社債等の利子・譲渡損益 ・土地・建物の譲渡所得 ・先物取引・FX等の雑所得(20.315%) ・山林所得 ・退職所得 ■上場株式等の譲渡課税 ・税率: 20.315%(所得税15.315%+住民税5%) ・損益通算: 上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得は通算可能 ・損失の繰越控除: 3年間繰越可能(確定申告必要) ■特定口座制度 ・源泉徴収あり: 譲渡益から自動的に源泉徴収(確定申告不要) ・源泉徴収なし: 簡易な書類で自分で確定申告 ・一般口座: すべて自分で計算・申告 ■NISA口座 ・上場株式等の譲渡益・配当が非課税 ・損益通算・繰越控除はできない ■配当所得の課税方式 ・総合課税: 累進税率+配当控除 ・申告分離課税: 20.315%、譲渡損との通算可 ・申告不要: 20.315%源泉徴収のみ →投資家が選択 ■土地建物の譲渡所得 ・短期譲渡(5年以下): 39.63%(所得税30.63%+住民税9%) ・長期譲渡(5年超): 20.315%(所得税15.315%+住民税5%)

一問一答

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