問題
損益通算の対象となる所得の損失として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1雑所得の損失
- 2一時所得の損失
- 3不動産所得の損失
- 4配当所得の損失
正解
3. 不動産所得の損失
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解説
【正解】不動産所得の損失 【解説】 所得税の損益通算が認められるのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つの所得から生じた損失のみです(覚え方: 「ふ・じ・さん・じょう」)。「雑所得の損失」は内部通算(雑所得内部での通算)はできますが他の所得との損益通算はできません。「一時所得の損失」も他の所得との損益通算は不可。「配当所得の損失」は損失の概念が原則ないため不可(ただし上場株式等の譲渡損と配当の損益通算は可能な特例あり)。なお、不動産所得の損失でも土地取得のための借入金利子相当分は損益通算の対象外という例外があります。 【関連知識】 ■損益通算できる所得(4つ) ・不動産所得の損失 ・事業所得の損失 ・山林所得の損失 ・譲渡所得の損失 →覚え方:「不(不動産)・事(事業)・山(山林)・譲(譲渡)」=「ふじさんじょう」 ■損益通算の制限事項 ・土地取得目的の借入金利子相当の不動産所得の損失は通算不可 ・生活に通常必要でない資産(30万円超の宝石・絵画等、別荘等)の譲渡損失は通算不可 ・株式等の譲渡損失は他の所得と通算不可(上場株式等の配当等とのみ通算可) ・先物取引等の雑所得の損失は他所得と通算不可(先物・FX内のみ通算可) ■損益通算の順序 ・第1次通算: 経常所得(利子・配当・不動産・事業・給与・雑)と一時的所得(譲渡・一時)の各グループ内で ・第2次通算: グループ間で通算 ・第3次通算: 山林所得・退職所得との通算 ■純損失の繰越控除(青色申告) ・損益通算してもなお残る純損失は3年間繰越控除可 ・白色申告は変動所得・被災事業用資産の損失のみ繰越可 ■上場株式等の譲渡損失の特例 ・上場株式等の配当所得との損益通算可(申告分離課税選択) ・3年間の繰越控除可 ■居住用財産の譲渡損失 ・買換え特例または住宅ローン残高超過分の特例で他所得との通算可
一問一答
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