問題
純損失の繰越控除に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1青色申告者は純損失を翌年以後5年間繰り越すことができる
- 2青色申告者は純損失を翌年以後3年間繰り越すことができる
- 3白色申告者も純損失の全額を繰り越すことができる
- 4繰越控除は損益通算をしなくても適用できる
正解
2. 青色申告者は純損失を翌年以後3年間繰り越すことができる
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解説
【正解】青色申告者は純損失を翌年以後3年間繰り越すことができる 【解説】 青色申告者は、損益通算してもなお控除しきれない純損失の金額を、翌年以後3年間繰り越して各年分の所得金額から控除(純損失の繰越控除)することができます。「5年間繰り越せる」は誤りで、所得税の純損失の繰越期間は3年。「白色申告者も全額繰越可」も誤りで、白色申告者は変動所得(漁獲、原稿料、印税等)と被災事業用資産の損失に限られます。「損益通算なしでも適用可」も誤りで、繰越控除はまず損益通算をして控除しきれない金額が対象です。 【関連知識】 ■純損失の繰越控除(青色申告) ・対象: 損益通算後の純損失 ・繰越期間: 翌年以後3年間 ・要件: 損失が発生した年に青色申告で申告書を期限内提出、その後も連続して確定申告 ・控除方法: 古い年分の損失から順次控除 ■純損失の繰戻還付(青色申告) ・前年分の所得税の還付を受ける制度 ・損失年と前年とも青色申告が必要 ・前年所得税×(損失÷前年所得)を還付 ■白色申告者の取扱い ・原則: 純損失の繰越控除不可 ・例外: 変動所得・被災事業用資産の損失のみ繰越可 ・変動所得の例: 漁獲、原稿料、印税、作曲・著作の使用料等 ■上場株式等の譲渡損失の繰越控除 ・3年間繰越可(青色申告と関係なく) ・確定申告が要件 ・上場株式の配当所得とも通算可 ■居住用財産の譲渡損失の繰越控除 ・買換え型: 新居宅取得・住宅ローン要件で他所得と通算+繰越 ・特定型: 売却物件の住宅ローン残債超過部分のみ ・期間: 3年間繰越可 ■雑損控除の繰越控除 ・災害・盗難・横領による損失で控除しきれない部分 ・3年間繰越可
一問一答
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