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タックスプランニング難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第566問

問題

所得税の延滞税に関する記述として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1延滞税は確定申告書を期限内に提出しなかった場合のペナルティである
  2. 2延滞税は納付期限までに税金を完納しなかった場合に課される
  3. 3延滞税は所得を過少に申告した場合のペナルティである
  4. 4延滞税と加算税は同じものである

正解

2. 延滞税は納付期限までに税金を完納しなかった場合に課される

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解説

【正解】延滞税は納付期限までに税金を完納しなかった場合に課される 【解説】 延滞税は、納付期限までに税金を完納しなかった場合に、未納税額に対して納期限の翌日から納付日までの期間に応じて課される利息的性質の附帯税です。「確定申告書を期限内に提出しなかった場合のペナルティ」は無申告加算税の説明で誤り。「所得を過少に申告した場合のペナルティ」は過少申告加算税の説明で誤り。「延滞税と加算税は同じもの」も誤りで、延滞税は納付遅延の利息、加算税は申告内容や期限に対するペナルティで別物です。 【関連知識】 ■延滞税の基本 ・性格: 納付遅延に対する利息的な附帯税 ・対象: 法定納期限後に納付した未納税額 ・期間: 法定納期限の翌日〜納付日 ・基準: 未納税額×延滞税率×滞納日数÷365日 ■延滞税率(2025年現在) ・納期限の翌日から2か月以内: 「年7.3%」または「特例基準割合+1%」のいずれか低い方 ・2か月超: 「年14.6%」または「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い方 ・実際の特例適用税率は毎年1月に告示 ■加算税の種類 ・無申告加算税: 法定申告期限後に申告した場合 - 自主申告: 5% - 税務署指摘後: 15%(50万円超の部分は20%、300万円超の部分は30%) ・過少申告加算税: 申告税額が不足していた場合 - 原則: 10%(増差税額が50万円または期限内申告税額のいずれか多い額を超える部分は15%) - 自主修正申告: 加算税なし(税務調査通知後・指摘前は5%) ・重加算税: 仮装隠ぺい等の悪質な場合 - 過少申告に関するもの: 35% - 無申告に関するもの: 40% - 不納付に関するもの: 35%(源泉徴収義務違反等) - 5年以内の繰返し: 10%上乗せ ・不納付加算税: 源泉徴収税額の納付遅延(10%) ■加算税減免の特例 ・自主修正・自主申告で軽減または不適用 ・帳簿不備等の不正計算は税務調査通知後は減免なし ■納税の猶予制度 ・災害等による猶予: 延滞税減免、最長1年 ・換価の猶予: 滞納処分の猶予、延滞税減免 ・新型コロナ等の特例制度(過去)

一問一答

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