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タックスプランニング難易度:

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第568問

問題

白色申告と比較した青色申告の特典として、正しくないものはどれか。

選択肢

  1. 1青色申告特別控除が受けられる
  2. 2青色事業専従者給与を必要経費に算入できる
  3. 3純損失の繰越控除ができる
  4. 4確定申告書の提出が免除される

正解

4. 確定申告書の提出が免除される

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解説

【正解】確定申告書の提出が免除される 【解説】 青色申告にも確定申告書の提出義務はあり、提出免除という特典はありません。むしろ青色申告では複式簿記による厳密な記帳と帳簿の保存(7年間)等、より厳格な義務が課されます。「青色申告特別控除が受けられる」は正しい青色申告の特典(最高65万円控除)、「青色事業専従者給与を必要経費に算入できる」も正しい特典(生計を一にする15歳以上の親族への給与)、「純損失の繰越控除ができる」も正しい特典(3年間の繰越)です。これらの優遇措置の代わりに記帳義務等の負担を負うのが青色申告です。 【関連知識】 ■青色申告の主な特典(メリット) ・青色申告特別控除: 最高65万円(電子申告等の要件) ・青色事業専従者給与: 適正額を全額必要経費に算入 ・純損失の繰越控除: 翌年以後3年間繰越可 ・純損失の繰戻還付: 前年所得税の還付請求可 ・少額減価償却資産の特例: 30万円未満の資産は取得年度に全額損金算入可(年300万円まで) ・各種引当金: 貸倒引当金等の必要経費算入 ・家事関連費の按分: 業務使用割合の合理的按分 ■青色申告の主な義務 ・青色申告承認申請書の事前提出 ・複式簿記または簡易簿記による記帳 ・帳簿書類の備付け・保存(7年間) ・損益計算書・貸借対照表(65万円控除の場合)の添付 ・確定申告書の期限内提出 ■白色申告との比較 ・白色: 簡易な記帳でOK、特典なし ・青色: 厳格な記帳、多くの特典 ・現在は白色も記帳義務(2014年〜) ■青色事業専従者給与の要件 ・生計を一にする配偶者・親族 ・15歳以上(学生は原則不可) ・専従期間: 1年のうち6か月超 ・「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出 ■青色申告の承認取消事由 ・帳簿の不備、記帳の不正 ・申告書の連続2年期限後提出 ・税務調査での重大な不正 ■法人の青色申告 ・法人税にも青色申告制度あり ・主な特典: 欠損金繰越(10年)・繰戻還付、特別償却・特別税額控除等

一問一答

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