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タックスプランニング難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答タックスプランニング 第570問

問題

インボイス制度(適格請求書等保存方式)に関する記述として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1インボイス制度は所得税に関する制度である
  2. 2インボイスを発行するための登録は不要である
  3. 3適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者のみがインボイスを発行できる
  4. 4免税事業者もインボイスを発行できる

正解

3. 適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者のみがインボイスを発行できる

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解説

【正解】適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者のみがインボイスを発行できる 【解説】 インボイス制度(適格請求書等保存方式)は2023年10月1日に開始された消費税の制度で、適格請求書発行事業者として税務署に登録した事業者のみが適格請求書(インボイス)を発行できます。「所得税に関する制度」は誤りで、消費税の仕入税額控除に関する制度。「登録は不要」も誤りで、税務署への申請・登録が必要。「免税事業者もインボイスを発行できる」も誤りで、免税事業者はインボイス発行事業者になれず、取引先(買手)は原則として免税事業者からの仕入について仕入税額控除を受けられなくなります。 【関連知識】 ■インボイス制度の基本 ・正式名称: 適格請求書等保存方式 ・開始: 2023年10月1日 ・目的: 軽減税率導入に伴う仕入税額控除の正確化 ・登録: 適格請求書発行事業者として税務署に申請 ■インボイスの必要記載事項 ・発行事業者の氏名・名称・登録番号 ・取引年月日、取引内容 ・税率ごとに区分した対価の額・適用税率 ・税率ごとに区分した消費税額 ・受領者の氏名・名称 ■インボイス発行事業者の要件 ・課税事業者であること ・税務署への登録申請 ・免税事業者は課税事業者選択届出書の提出が必要 ■免税事業者への影響 ・取引先が仕入税額控除できないため、取引が減るリスク ・経過措置: 2023年10月〜2026年9月は80%控除、2026年10月〜2029年9月は50%控除 ・2割特例: 免税事業者から課税事業者になった場合、納税額を売上税額の20%にできる特例(2023年10月〜2026年9月) ■仕入税額控除の流れ ・課税仕入時にインボイスを受領・保存 ・帳簿に記載 ・売上税額からインボイスに記載された税額を控除 ■電子インボイス ・電子帳簿保存法に基づく電子保存可 ・Peppol(共通規格)の活用 ■小規模事業者への配慮 ・少額特例: 1万円未満の課税仕入はインボイス不要(基準期間1億円以下等の条件) ・少額の返還インボイス免除: 1万円未満の値引・返品はインボイス交付不要 ■インボイス導入の影響 ・事業者の経理事務負担増 ・免税事業者の課税事業者化の判断

一問一答

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