問題
不動産の売買契約における手付金に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1手付金は必ず売買代金の20%以上でなければならない
- 2買主は手付金を放棄し、売主は手付金の倍額を返還すれば契約を解除できる
- 3手付金を支払った後は一切契約解除ができない
- 4手付金は売買代金に充当されない
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正解
2. 買主は手付金を放棄し、売主は手付金の倍額を返還すれば契約を解除できる
解説
不動産売買における手付金は、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付金を放棄し、売主は手付金の倍額を返還(倍返し)することで契約を解除できます(解約手付)。手付金は通常、売買代金に充当されます。