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不動産難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答不動産 第572問

問題

不動産の売買契約における手付金に関する記述として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1手付金は必ず売買代金の20%以上でなければならない
  2. 2買主は手付金を放棄し、売主は手付金の倍額を返還すれば契約を解除できる
  3. 3手付金を支払った後は一切契約解除ができない
  4. 4手付金は売買代金に充当されない

正解

2. 買主は手付金を放棄し、売主は手付金の倍額を返還すれば契約を解除できる

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解説

【正解】買主は手付金を放棄し、売主は手付金の倍額を返還すれば契約を解除できる 【解説】 不動産売買契約における手付金は通常「解約手付」の性質を持ち、相手方が契約の履行に着手するまでの間は、買主は手付金を放棄し、売主は手付金の倍額を返還(倍返し)することで契約を解除できます。「20%以上でなければならない」は誤りで、宅建業者が売主の場合は代金の20%が上限、最低額の規定はありません。「一切契約解除ができない」も誤りで、解約手付による解除が可能。「売買代金に充当されない」も誤りで、手付金は通常、決済時に売買代金に充当されます。 【関連知識】 ■手付金の3類型 ・証約手付: 契約成立の証として ・解約手付: 契約解除のための代償(民法上の原則) ・違約手付: 債務不履行の損害賠償の予定 →不動産売買では通常「解約手付」+「違約金」の混合型 ■解約手付による解除のルール ・解除権者: 買主・売主の双方 ・買主が解除: 手付金を放棄 ・売主が解除: 手付金の倍額を返還 ・期限: 相手方が契約の履行に着手するまで ・「履行の着手」の例: 中間金支払い、登記書類準備、引渡し準備 ■宅建業者が売主の場合の制限(宅建業法) ・手付金の上限: 売買代金の20%まで ・手付金等の保全措置: 一定の場合に必要 - 未完成物件: 売買代金の5%超または1,000万円超 - 完成物件: 売買代金の10%超または1,000万円超 ■違約金の制限(宅建業者が売主) ・損害賠償の予定と違約金: 合計で売買代金の20%まで ■住宅ローン特約 ・買主の住宅ローンが不承認となった場合、無条件解除で手付金返還可能 ・特約に基づく解除は解約手付の規定とは別の特約 ■手付金の相場 ・売買代金の5〜10%が一般的 ■契約後の主な解除事由 ・解約手付による解除 ・住宅ローン特約による解除 ・債務不履行による解除 ・契約不適合(旧瑕疵担保責任)による解除

一問一答

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