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不動産難易度: 標準

FP技能士3級 一問一答不動産 第574問

問題

土地の境界に関する記述として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1境界は目視で判断すれば足りる
  2. 2確定測量は隣接地の所有者の立会いのもと境界を確定する手続きである
  3. 3公簿面積と実測面積は常に一致する
  4. 4境界標が設置されている土地は測量が不要である

正解

2. 確定測量は隣接地の所有者の立会いのもと境界を確定する手続きである

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解説

【正解】確定測量は隣接地の所有者の立会いのもと境界を確定する手続きである 【解説】 確定測量とは、土地家屋調査士等の専門家が隣接する土地の所有者全員の立会いのもとで境界を確認・確定し、境界標を設置して確定測量図を作成する手続きです。後日の境界紛争を防止し、不動産取引や分筆・合筆登記の際に重要な役割を果たします。「目視で判断すれば足りる」は誤りで、目視では正確な境界確定はできません。「公簿面積と実測面積は常に一致する」も誤りで、両者は異なることがよくあります(特に古い登記)。「境界標が設置されている土地は測量が不要」も誤りで、境界標の正確性確認のためにも測量が必要な場合があります。 【関連知識】 ■確定測量の基本 ・実施者: 土地家屋調査士(国家資格) ・立会者: 隣接地所有者全員、官公庁(道路・水路に接する場合) ・成果物: 確定測量図、筆界確認書 ・期間: 通常2〜6か月程度 ・費用: 30〜80万円程度(土地の状況により異なる) ■公簿面積と実測面積 ・公簿面積: 登記簿に記載された面積(古い登記は実測と乖離あり) ・実測面積: 実際に測量した面積 ・縄延び・縄縮み: 実測面積が公簿より広い・狭い場合 ■不動産取引における測量の意義 ・売買代金は実測精算(実測売買)または公簿精算(公簿売買)で決定 ・実測売買: 取引時に実測し、面積差で代金精算 ・公簿売買: 公簿面積どおり代金決定、面積差精算なし ■境界の確定 ・地積測量図の作成: 隣接所有者・関係官公庁の立会い ・筆界確認書(同意書)の取得 ・境界標の設置(コンクリート杭、金属プレート等) ・地積更正登記(公簿面積を実測面積に更正) ■境界確定のメリット ・将来の境界紛争の予防 ・分筆・合筆登記の前提 ・売却時の評価向上 ・隣接地との関係円滑化 ■境界紛争時の手続 ・話合いによる解決 ・筆界特定制度(法務局) ・境界確定訴訟(裁判所) ■2022年からの所有者不明土地問題対応 ・相続登記の義務化(2024年4月〜) ・所在不明所有者への対応制度の整備

一問一答

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