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不動産難易度:

FP技能士3級 一問一答不動産 第575問

問題

建築確認に関する記述として、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1建築確認は建物の完成後に受ける
  2. 2建築確認は建築工事に着手する前に受ける必要がある
  3. 3建築確認は不要な地域がある
  4. 4建築確認は建築主ではなく施工業者が申請する

正解

2. 建築確認は建築工事に着手する前に受ける必要がある

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解説

【正解】建築確認は建築工事に着手する前に受ける必要がある 【解説】 建築確認とは、建築物の建築計画が建築基準法・関係法令に適合しているかを建築主事(特定行政庁の職員)または指定確認検査機関が事前に確認する手続きで、建築工事に着手する前に必ず確認済証の交付を受けなければなりません。「完成後に受ける」は誤りで完成後の確認は完了検査の話。「不要な地域がある」も誤りで、一定規模以上の建築物は全国で必要(防火・準防火地域内では小規模建築物も必要)。「申請は施工業者が行う」も誤りで、申請は建築主(施主)が行います(実際の手続きは設計者等が代理することが多い)。 【関連知識】 ■建築確認の必要な建築物 ・全国どこでも必要: 特殊建築物(共同住宅、店舗、ホテル等で床面積200平方メートル超)、階数2以上または延べ面積200平方メートル超の建築物(2025年4月の改正で木造・非木造の区別は廃止) ・都市計画区域・準都市計画区域内: 上記+一般建築物全般(10平方メートル超の増築等) ・防火地域・準防火地域: 10平方メートル以下でも建築確認が必要な場合あり ■建築確認の流れ ・1. 設計図書・申請書類の作成 ・2. 建築確認申請(建築主事または指定確認検査機関) ・3. 適合審査・確認済証の交付 ・4. 着工 ・5. 中間検査(必要な場合) ・6. 完了検査・検査済証の交付 ■申請主体 ・建築主(建築物の発注者・所有者) ・実務は設計者・施工業者等が代理 ■建築確認で審査される主な事項 ・建築基準法(用途・形態・構造・防火・避難等) ・都市計画法(用途地域、容積率、建ぺい率等) ・消防法、その他関連法令 ■確認済証と検査済証 ・確認済証: 着工前の建築確認終了の証明 ・検査済証: 完了検査終了の証明(建物使用開始の前提) ■違反建築への対応 ・是正命令、使用禁止命令 ・違反者への罰則 ・違法建築は売却時の障害 ■建築確認申請の費用 ・申請手数料: 建築物の規模に応じて数万円〜数十万円 ・設計・申請代理費用: 設計事務所への報酬 ■近年の改正 ・2025年4月: 4号特例の見直し(2階建て一般住宅も構造審査対象) ・省エネ基準適合義務化

一問一答

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