問題
建築基準法における接道義務に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1建築物の敷地は幅員2m以上の道路に接していなければならない
- 2建築物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない
- 3角地であれば接道義務は免除される
- 4私道に面している場合は建築できない
正解
2. 建築物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない
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解説
【正解】建築物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない 【解説】 建築基準法では、建築物の敷地は原則として「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」とされており、これを「接道義務」といいます。これは火災時の消防活動・救急活動・避難経路の確保を目的としています。「幅員2m以上の道路」は誤りで道路の幅員要件は4m以上。「角地は接道義務免除」も誤りで、角地でも接道義務はあります(ただし建ぺい率の角地緩和はあり)。「私道に面している場合は建築できない」も誤りで、建築基準法上の道路と認められる私道(位置指定道路等)に接していれば建築可能です。 【関連知識】 ■接道義務の基本(建築基準法第43条) ・敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない ・対象: 建築基準法上の道路(42条) ・違反: 建築確認下りない・違法建築 ■建築基準法上の道路(第42条) ・1項1号: 道路法による道路(公道) ・1項2号: 都市計画法等による道路 ・1項3号: 既存道路(基準時に既にあった道路) ・1項4号: 都市計画法による予定道路 ・1項5号: 位置指定道路(特定行政庁が指定) ・2項: いわゆる「みなし道路」(基準時前から建築物が立並ぶ幅員4m未満の道) ■2項道路(みなし道路) ・幅員4m未満で建築物が立並ぶ既存道路 ・道路中心線から2mの線を道路境界とみなす ・「セットバック」(後退)が必要、敷地面積から除外 ■接道義務の例外 ・43条但し書き許可: 特定行政庁の許可で例外的に建築可能 - 周囲の状況等を考慮し、建築審査会の同意で許可 ・農道等への接道で建築可能な場合あり(基準による) ■角地の建ぺい率緩和 ・角地は建ぺい率に10%加算 ・防火地域内の耐火建築物にもさらに加算あり ■セットバック義務 ・2項道路に接する敷地は道路中心線から2mに後退 ・後退部分には建築物・塀等は設置不可 ・後退部分は敷地面積から除外(建ぺい率・容積率計算) ■接道に関する用語 ・間口(まぐち): 道路に接する長さ ・路地状敷地(旗竿地): 通路部分で接道する敷地 - 通路の長さに応じて間口要件が厳しくなる場合あり(条例) ■再建築不可物件 ・接道義務違反等で建替えできない物件 ・売却時の評価大幅減 ・リフォームによる活用が中心
一問一答
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