問題
選択肢
- 1(ア)10 (イ)1,000
- 2(ア)20 (イ)1,000
- 3(ア)20 (イ)2,000
正解
3. (ア)20 (イ)2,000
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解説
正解は「(ア)20・(イ)2,000」の組み合わせである。贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)は、婚姻期間が(ア)20年以上の配偶者から居住用不動産またはその取得資金の贈与を受けた場合に、基礎控除110万円とは別に最高(イ)2,000万円まで控除できる特例である。両者を併用すれば同一年に2,110万円まで贈与税がかからない。適用には、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること、税額が0円でも贈与税の申告書を提出することが必要であり、同一の配偶者からの贈与については一生に一度しか適用できない。誤答肢の「婚姻期間10年」「控除額1,000万円」という組み合わせは制度上存在せず、「20年・2,000万円」のセットで覚えるのがFP3級の定番である。
一問一答
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