問題
選択肢
- 1(ア)公証人 (イ)2人 (ウ)必要
- 2(ア)公証人 (イ)2人 (ウ)不要
- 3(ア)裁判官 (イ)1人 (ウ)不要
正解
2. (ア)公証人 (イ)2人 (ウ)不要
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「(ア)公証人・(イ)2人・(ウ)不要」の組み合わせである。公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を口述し、(ア)公証人が筆記して作成する方式であり、作成には(イ)2人以上の証人の立会いが必要である。原本が公証役場に保管されるため偽造・紛失のおそれがなく、家庭裁判所による検認は(ウ)不要とされる。誤答肢のうち、検認を「必要」とする組み合わせはその点が誤りであり、筆記者を裁判官・証人を1人とする組み合わせもその点が誤りで、裁判官は遺言の作成に関与しない。なお、未成年者、推定相続人・受遺者およびその配偶者・直系血族は証人になることができない。対比として、自筆証書遺言は証人不要だが原則として検認が必要であり、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した場合に限り検認が不要となる。この「証人の人数」と「検認の要否」の組み合わせはFP3級で繰り返し出題される頻出ポイントである。
一問一答
全600問を繰り返し学習