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練習問題難易度: 標準202401年度

FP技能士3級 過去問練習問題 第13問

問題

給与所得者の横川忠さん(50歳)は、生計を一にしている妻の由紀さん(48歳)に係る配偶者控除または配偶者特別控除について、FPで税理士でもある小田さんに質問をした。忠さんと由紀さんの2023年分の所得等の状況が下記<資料>のとおりである場合、小田さんが行った次の説明の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。 <資料> ・横川忠さん:合計所得金額(給与所得のみ)600万円 ・横川由紀さん:合計所得金額(給与所得のみ)43万円 【小田さんの説明】 「納税者の配偶者の合計所得金額が(ア)以下の場合、配偶者控除が適用され、(ア)超133万円以下の場合は配偶者特別控除が適用されます。なお、納税者の合計所得金額が(イ)超の場合、配偶者の所得金額にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除の適用を受けることができません。従って、忠さんの所得税の計算上、(ウ)の適用を受けることができます。」

選択肢

  1. 1(ア)38万円 (イ)1,000万円 (ウ)配偶者特別控除
  2. 2(ア)48万円 (イ)900万円 (ウ)配偶者特別控除
  3. 3(ア)48万円 (イ)1,000万円 (ウ)配偶者控除
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正解

3. (ア)48万円 (イ)1,000万円 (ウ)配偶者控除

解説

正解は選択肢3。配偶者控除は配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合に適用されます。納税者の合計所得金額が1,000万円超の場合は適用を受けられません。由紀さんの合計所得金額は43万円(48万円以下)であり、忠さんの合計所得金額は600万円(1,000万円以下)なので、配偶者控除の適用を受けられます。

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