問題
選択肢
- 1(ア)贈与があった年の1月1日 (イ)1,000
- 2(ア)贈与があった年の1月1日 (イ)2,000
- 3(ア)贈与があった日 (イ)2,000
正解
3. (ア)贈与があった日 (イ)2,000
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解説
「(ア)贈与があった日、(イ)2,000」の組み合わせが正解である。贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)は、(ア)「贈与があった日」において婚姻期間が20年以上ある配偶者から、居住用不動産またはその取得資金の贈与を受けた場合に、最高(イ)2,000万円まで控除できる特例である。婚姻期間の判定時点を「贈与があった年の1月1日」とする組み合わせは誤りで、税法上の年齢判定などで使われる1月1日基準と混同させる引っかけである。また控除額を1,000万円とする組み合わせも誤りで、正しくは2,000万円である。本控除は基礎控除110万円と併用できるため、同一年に最大2,110万円まで贈与税がかからない。適用には、贈与を受けた年の翌年3月15日までに当該不動産に居住し引き続き居住する見込みであること、税額0円でも申告が必要なこと、同一配偶者間では一生に一度しか使えないことが要件であり、「贈与日・20年・2,000万円」のセットがFP3級頻出である。
一問一答
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