問題
選択肢
- 1(ア)30年 (イ)制限なし (ウ)公正証書等の書面
- 2(ア)50年 (イ)制限なし (ウ)公正証書
- 3(ア)50年 (イ)公正証書等の書面 (ウ)公正証書
正解
3. (ア)50年 (イ)公正証書等の書面 (ウ)公正証書
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解説
正解は「(ア)50年 (イ)公正証書等の書面 (ウ)公正証書」の組み合わせである。(ア)一般定期借地権の存続期間は50年以上であり、「30年」は普通借地権の最低存続期間や建物譲渡特約付借地権との混同を狙った誤りである。(イ)一般定期借地権の契約は公正証書等の書面(公正証書に限らず書面であればよい)で行う必要があり、「制限なし」は誤りである。(ウ)事業用定期借地権等(存続期間10年以上50年未満)の契約は必ず公正証書によらなければならず、「公正証書等の書面」では足りない。この「一般は書面でよいが、事業用は公正証書に限る」という対比が本問最大のポイントである。なお、建物譲渡特約付借地権(30年以上)には契約方式の制限がなく、契約終了時に借地権設定者(地主)が建物を買い取る。「50年・書面/10年以上50年未満・公正証書/30年・制限なし」の3類型の整理はFP3級不動産分野の最頻出事項である。
一問一答
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