問題
選択肢
- 1投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、公表されている有価証券報告書などに基づき、相談者に対して、有償で具体的な投資時期等の判断や助言を行った。
- 2税理士の登録を受けていないFPが、住宅展示場におけるFP相談会で、住宅購入に当たり、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けた場合の具体的な税額計算を行った。
- 3生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、変額年金保険の一般的な商品内容について説明を行った。
正解
3. 生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPが、変額年金保険の一般的な商品内容について説明を行った。
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解説
「変額年金保険の一般的な商品内容について説明を行った」とする記述が適切です。生命保険募集人・保険仲立人の登録を受けていないFPでも、保険商品の一般的な商品内容について説明を行うことは問題ありません。一方、投資助言・代理業の登録を受けずに有償で具体的な投資時期等の判断や助言を行うことは金融商品取引法に抵触し、税理士の登録を受けずに具体的な税額計算を行うことは税理士法に抵触するため、いずれも不適切です。
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