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扶養控除難易度: 標準

FP技能士3級 予想問題扶養控除 第1回 第14問

問題

会社員の島田誠一さんの生計を一にしている家族に関するデータは下記<資料>のとおりである。誠一さんの当年分の所得税における扶養控除額として、正しいものはどれか。なお、<資料>に記載のあるデータ以外の扶養控除の要件はすべて満たしているものとする。 <資料> 氏名    続柄  年齢(※) 収入等 島田誠一  本人  50歳    給与収入800万円 美代子   妻   48歳    パート収入90万円 隆太    長男  22歳    大学生、アルバイト収入50万円 明日香   長女  17歳    高校生、収入なし (※)当年12月31日時点の年齢である。

選択肢

  1. 138万円
  2. 263万円
  3. 3101万円

正解

3. 101万円

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解説

正解は101万円。妻の美代子さんはパート収入90万円(給与所得控除65万円を引くと所得25万円)で合計所得金額58万円以下のため配偶者控除の対象(扶養控除ではない)。長男の隆太さんは22歳で特定扶養親族(19歳以上23歳未満)に該当し、アルバイト収入50万円(給与所得控除55万円を引くと所得0円)は合計所得金額48万円以下なので扶養控除63万円。長女の明日香さんは17歳で一般の扶養親族(16歳以上19歳未満)に該当し控除額38万円。扶養控除額の合計=63万円+38万円=101万円。

みんなの解答データ

正答率 56%

やや難回答18

誤答した人の100%が「63万円」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。

※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)

一問一答

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