問題
選択肢
- 138万円
- 263万円
- 3101万円
正解
3. 101万円
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は101万円。妻の美代子さんはパート収入90万円(給与所得控除65万円を引くと所得25万円)で合計所得金額58万円以下のため配偶者控除の対象(扶養控除ではない)。長男の隆太さんは22歳で特定扶養親族(19歳以上23歳未満)に該当し、アルバイト収入50万円(給与所得控除55万円を引くと所得0円)は合計所得金額48万円以下なので扶養控除63万円。長女の明日香さんは17歳で一般の扶養親族(16歳以上19歳未満)に該当し控除額38万円。扶養控除額の合計=63万円+38万円=101万円。
みんなの解答データ
正答率 56%
やや難回答18件誤答した人の100%が「63万円」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
一問一答
全600問を繰り返し学習