問題
会社員の島田誠一さんの生計を一にしている家族に関するデータは下記<資料>のとおりである。誠一さんの当年分の所得税における扶養控除額として、正しいものはどれか。なお、<資料>に記載のあるデータ以外の扶養控除の要件はすべて満たしているものとする。 <資料> 氏名 続柄 年齢(※) 収入等 島田誠一 本人 50歳 給与収入800万円 美代子 妻 48歳 パート収入90万円 隆太 長男 22歳 大学生、アルバイト収入50万円 明日香 長女 17歳 高校生、収入なし (※)当年12月31日時点の年齢である。
選択肢
- 138万円
- 263万円
- 3101万円
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正解
3. 101万円
解説
正解は選択肢3。妻の美代子さんはパート収入90万円(給与所得控除55万円を引くと所得35万円)で合計所得金額48万円以下のため配偶者控除の対象(扶養控除ではない)。長男の隆太さんは22歳で特定扶養親族(19歳以上23歳未満)に該当し、アルバイト収入50万円(給与所得控除55万円を引くと所得0円)は合計所得金額48万円以下なので扶養控除63万円。長女の明日香さんは17歳で一般の扶養親族(16歳以上19歳未満)に該当し控除額38万円。扶養控除額の合計=63万円+38万円=101万円。