問題
吉田さんは、当年6月に下記<資料>の一時払養老保険の満期保険金を受け取った。吉田さんが当年分の所得税において総所得金額に算入すべき一時所得の金額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないこととする。 <資料> ・保険種類:一時払養老保険 ・保険期間:15年 ・保険契約者・保険料負担者:吉田さん ・保険料払込方法:一時払い ・満期保険金額:720万円 ・支払保険料の総額:600万円
選択肢
- 135万円
- 260万円
- 3120万円
正解
1. 35万円
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解説
正解は選択肢1(35万円)である。保険契約者=保険料負担者=受取人が同一人である満期保険金は一時所得として所得税の課税対象となる。一時所得=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=720万円-600万円-50万円=70万円。さらに一時所得は、その2分の1だけを総所得金額に算入するため、70万円×1/2=35万円となる。選択肢3の120万円は特別控除50万円も2分の1も適用しない場合、選択肢2の60万円は特別控除を引かずに120万円×1/2とした場合の誤りである。「50万円控除→2分の1」という計算手順の順番を問うのが定番の出題である。なお、本問の保険期間は15年だが、一時払養老保険等で保険期間5年以下(または5年以内に解約した場合)は金融類似商品として20.315%の源泉分離課税となる点も併せて押さえたいFP3級頻出論点である。
一問一答
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