問題
吉田さんは、当年6月に下記<資料>の一時払養老保険の満期保険金を受け取った。吉田さんが当年分の所得税において総所得金額に算入すべき一時所得の金額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないこととする。 <資料> ・保険種類:一時払養老保険 ・保険期間:15年 ・保険契約者・保険料負担者:吉田さん ・保険料払込方法:一時払い ・満期保険金額:720万円 ・支払保険料の総額:600万円
選択肢
- 135万円
- 260万円
- 3120万円
解答と解説を見る
正解
1. 35万円
解説
正解は選択肢1。一時所得=満期保険金額−支払保険料の総額−特別控除額(最高50万円)=720万円−600万円−50万円=70万円。総所得金額に算入すべき一時所得の金額=70万円×1/2=35万円。