問題
選択肢
- 1佐々木さんが死亡した場合、遺族基礎年金は妻と子に支給されるが、長男が18歳到達年度の末日を過ぎると、妻への遺族基礎年金は失権する。
- 2佐々木さんが死亡した場合、遺族基礎年金の子の加算額は、長女の1人分のみが加算される。
- 3佐々木さんが死亡した場合、妻は年収850万円未満なので、遺族厚生年金を受給することができる。
正解
3. 佐々木さんが死亡した場合、妻は年収850万円未満なので、遺族厚生年金を受給することができる。
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解説
正解は「妻は年収850万円未満なので、遺族厚生年金を受給することができる」とする記述です。遺族厚生年金の受給要件として、遺族の年収が850万円未満(または所得655万5千円未満)であることが必要です。妻の年収は400万円なので要件を満たし、遺族厚生年金を受給できます。「長男が18歳到達年度の末日を過ぎると妻への遺族基礎年金は失権する」とする記述は不適切で、長男が18歳到達年度末日を過ぎても、長女がまだ18歳到達年度末日前であれば妻への遺族基礎年金は継続します。「子の加算額は長女の1人分のみ」とする記述も不適切で、長男(15歳)と長女(12歳)はともに18歳到達年度末日前なので、子の加算額は2人分が加算されます。
一問一答
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