問題
会社員の木村さんの当年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、木村さんが当年分の所得税の確定申告をする際に、給与所得と損益通算できる損失の金額として、正しいものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。 <資料> 所得または損失の種類 所得金額 備考 給与所得 800万円 勤務先からの給与 雑所得 ▲40万円 副業に係る損失 事業所得 ▲120万円 個人で営む事業に係る損失
選択肢
- 1▲40万円
- 2▲120万円
- 3▲160万円
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正解
2. ▲120万円
解説
正解は選択肢2。損益通算できるのは、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の損失です(頭文字をとって「ふじさんじょう」)。事業所得の損失▲120万円は損益通算の対象となります。一方、雑所得の損失▲40万円は損益通算の対象外です。したがって、給与所得と損益通算できる損失の金額は▲120万円です。