問題
選択肢
- 1給与所得者で、給与収入が2,000万円を超える場合は、年末調整の対象とならないため、確定申告が必要である。
- 2給与所得者で、給与所得および退職所得以外の所得金額が10万円を超える場合は、確定申告が必要である。
- 3確定申告書の提出期限は、原則として、所得が生じた年の翌年3月31日である。
正解
1. 給与所得者で、給与収入が2,000万円を超える場合は、年末調整の対象とならないため、確定申告が必要である。
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解説
正解は「給与収入が2,000万円を超える場合は、年末調整の対象とならないため、確定申告が必要である」とする記述です。給与収入が2,000万円を超える場合は年末調整の対象とならず、確定申告が必要です。「給与所得および退職所得以外の所得金額が10万円を超える場合」とする記述は不適切で、正しくは「20万円」を超える場合に確定申告が必要です。「提出期限は翌年3月31日」とする記述も不適切で、確定申告書の提出期限は原則として翌年の「3月15日」です。
一問一答
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