問題
アパートやマンションの所有者が、当該建物を賃貸して家賃収入を得るためには、宅地建物取引業の免許を取得しなければならない。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
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解説
正解は「×」である。宅地建物取引業とは、①宅地・建物の売買・交換を自ら行うこと、②売買・交換・貸借の代理を行うこと、③売買・交換・貸借の媒介を行うことを「業として」(不特定多数を相手に反復継続して)行うことをいい、これに該当する場合は宅地建物取引業の免許が必要となる。しかし、自らが所有するアパートやマンションを賃貸して家賃収入を得る行為(自ら貸借)は、宅地建物取引業に含まれないため、免許は不要であり、本問の記述は誤りである。大家業・賃貸経営は規模が大きくても免許不要である点がポイントとなる。一方、他人の物件の貸借を媒介・代理する不動産業者には免許が必要である。FP3級では「自ら売買・交換=免許必要」「自ら貸借=免許不要」「貸借の媒介・代理=免許必要」という整理が繰り返し問われる頻出論点である。
一問一答
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