問題
個人が相続により取得した被相続人の居住用家屋およびその敷地を譲渡し、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が6,000万円以下であることなどの要件を満たす必要がある。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
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解説
正解は「×」である。「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」は、相続または遺贈により取得した被相続人の居住用家屋(1981年5月31日以前に建築された区分所有建物でない家屋等)およびその敷地を、相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合に、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度である。適用要件のひとつは譲渡対価の額が「1億円以下」であることであり、「6,000万円以下」とする本問の記述は誤りである。家屋を一定の耐震基準に適合させて譲渡するか、家屋を取り壊して敷地のみを譲渡すること等の要件もある。なお2024年1月1日以後の譲渡では、その家屋等を取得した相続人が3人以上の場合、特別控除額は1人につき2,000万円となる。「譲渡対価1億円以下・控除額最高3,000万円」の数値はFP3級の頻出ポイントである。
一問一答
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