問題
書面によらない贈与契約は、その履行前であれば、各当事者は契約の解除をすることができる。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」である。贈与契約は、当事者の一方が財産を無償で与える意思を表示し、相手方が受諾することによって成立する諾成契約であり、書面がなくても口頭の合意だけで有効に成立する。ただし民法第550条により、書面によらない贈与は、その履行が終わっていない部分に限り、各当事者がいつでも解除することができる。軽率な贈与の約束から当事者を保護する趣旨である。逆にいえば、すでに履行の終わった部分(引き渡した財産)は解除できず、返還を求めることはできない。また書面による贈与契約は、履行前であっても一方的に解除することはできない。FP3級では「書面によらない贈与=履行前なら解除可」「履行済み部分は解除不可」「書面による贈与は解除不可」の3点セットが頻出であり、定期贈与・負担付贈与・死因贈与の特徴と併せて整理しておきたい。
一問一答
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