問題
下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における母Dさんの法定相続分は、( )である。 <親族関係図> 父Cさん 母Dさん Aさん(被相続人) 妻Bさん 兄Eさん
選択肢
- 13分の1
- 24分の1
- 36分の1
正解
3. 6分の1
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解説
正解は「6分の1」である。法定相続人は、配偶者が常に相続人となり、血族相続人は第1順位が子(直系卑属)、第2順位が父母(直系尊属)、第3順位が兄弟姉妹の順で決まる。本問のAさんには子がいないため、第2順位の父Cさん・母Dさんが妻Bさんとともに相続人となり、第3順位の兄Eさんは相続人とならない。配偶者と直系尊属が相続人の場合の法定相続分は配偶者3分の2・直系尊属3分の1であり、直系尊属は父母の2人なので、母Dさんの法定相続分は3分の1×2分の1=6分の1となる。誤答肢の3分の1は直系尊属全体の相続分であり、4分の1は配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合の兄弟姉妹側の相続分(配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1)との混同を誘うものである。FP3級では「配偶者と子=2分の1ずつ」「配偶者と直系尊属=3分の2・3分の1」「配偶者と兄弟姉妹=4分の3・4分の1」の3パターンの使い分けが最頻出である。
一問一答
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