問題
被相続人の( )が相続により財産を取得した場合、その者は相続税額の2割加算の対象となる。
選択肢
- 1兄弟姉妹
- 2父母
- 3孫(子の代襲相続人)
正解
1. 兄弟姉妹
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解説
正解は「兄弟姉妹」である。相続税額の2割加算は、相続や遺贈により財産を取得した者が、被相続人の配偶者および一親等の血族(子・父母)以外の者である場合に、その者の算出相続税額にその2割相当額を加算する制度である。兄弟姉妹は二親等の血族であるため2割加算の対象となる。誤答肢の父母は一親等の血族なので対象外であり、子の代襲相続人である孫は、相続人である子の地位を引き継ぐため一親等の血族として扱われ、これも対象外である。注意すべきは、代襲相続人ではない孫、たとえば被相続人の養子となった孫(いわゆる孫養子)は、養子として子の身分をもつにもかかわらず2割加算の対象となる点で、これは相続税の課税を一世代飛ばすことに対する調整である。FP3級では「兄弟姉妹・祖父母・孫養子=加算あり」「配偶者・子・父母・代襲相続人の孫=加算なし」の区別が頻出ポイントである。
一問一答
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