問題
地震保険では、保険の対象である居住用建物または生活用動産(家財)の損害の程度が「全損」「大半損」「小半損」「一部損」のいずれかに該当した場合に、保険金が支払われる。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」である。地震保険では、保険の対象である居住用建物または生活用動産(家財)の損害の程度を「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4区分で認定し、いずれかに該当した場合に保険金が支払われる。支払額は地震保険の保険金額に対して全損100%、大半損60%、小半損30%、一部損5%(いずれも時価が限度)であり、一部損に至らない軽微な損害には保険金は支払われない。損害程度に応じた定率払いとすることで、大規模地震の際にも迅速な保険金支払いを可能にする仕組みである。なお2017年1月以降の契約から、従来の3区分(全損・半損・一部損)のうち半損が大半損と小半損に分けられて現在の4区分となった。FP3級では4区分の名称と「100%・60%・30%・5%」という支払割合の組合せ、保険金額の上限(建物5,000万円・家財1,000万円)が頻出ポイントである。
一問一答
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