問題
自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に居住しなくなった日から( ① )を経過する日の属する年の( ② )までに譲渡しなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができない。
選択肢
- 1① 3年 ② 3月15日
- 2① 3年 ② 12月31日
- 3① 5年 ② 12月31日
正解
2. ① 3年 ② 12月31日
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解説
正解は「① 3年 ② 12月31日」である。居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除は、現に自己が居住している家屋(その敷地を含む)の譲渡が原則だが、既に居住しなくなった家屋でも、居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば適用を受けられる。例えば2023年5月に転居した場合、3年経過日(2026年5月)の属する年の末日である2026年12月31日までの譲渡が対象となる。頻出ポイントとして、本特例は所有期間の長短を問わず適用できること、配偶者・直系血族など特別な関係者への譲渡には適用されないこと、前年・前々年に同特例の適用を受けていると適用できない(3年に1回しか使えない)こと、所有期間10年超の軽減税率の特例とは併用できることを押さえておきたい。
一問一答
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