問題
「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または( )のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者が納付すべき相続税額は算出されない。
選択肢
- 11億2,000万円
- 21億6,000万円
- 31億8,000万円
正解
2. 1億6,000万円
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「1億6,000万円」である。配偶者に対する相続税額の軽減は、配偶者が取得した財産の課税価格が、①配偶者の法定相続分相当額、②1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、配偶者に相続税がかからない制度である。配偶者は被相続人の財産形成に貢献していることや、同一世代間の財産移転で次の相続までの期間が短いことなどが考慮されている。適用に婚姻期間の要件はなく、贈与税の配偶者控除(婚姻期間20年以上)と混同しないことが重要である。また本制度の適用により税額がゼロになる場合でも、原則として相続税の申告書の提出が必要である点が頻出である。さらに申告期限までに遺産が未分割の場合は原則として適用できない(申告期限後3年以内の分割見込書を提出して分割が確定すれば適用可)。「法定相続分相当額または1億6,000万円の多い方」という数値は定番の暗記事項である。
一問一答
全600問を繰り返し学習