問題
弁護士の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、資産管理の相談に来た顧客の求めに応じ、有償で、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となることは、弁護士法に抵触する。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
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解説
正解は「×」である。任意後見契約の受任者となるために特別な資格は不要であり、弁護士登録のないFPが有償で受任しても弁護士法には抵触しない。弁護士法が禁止しているのは、弁護士でない者が報酬を得る目的で訴訟代理や示談交渉など具体的な法律事務を業として行うことである。任意後見契約は、本人の判断能力が不十分になったときに備えてあらかじめ公正証書で締結する契約であり、受任者には家族・友人・FP・法人などもなることができ、本人の判断能力低下後に家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じる。FPと関連業法の論点では、税理士資格のない者による個別具体的な税額計算、弁護士資格のない者による具体的な法律判断の提供は禁止される一方、一般的・抽象的な説明にとどまる行為は資格がなくても可能という線引きが頻出である。
一問一答
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