問題
定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
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解説
正解は「×」である。定期贈与とは「毎年100万円ずつ10年間給付する」のように定期の給付を目的とする贈与であり、民法552条により、特約のない限り贈与者または受贈者のいずれか一方の死亡によってその効力を失う。「いずれか一方が生存している限り効力を失わない」とする本問は誤りで、双方が生存していることが契約継続の前提となる。贈与契約の基本も併せて頻出であり、贈与は当事者双方の合意のみで成立する諾成契約で、書面によらない贈与は履行が終わっていない部分について各当事者が解除できるが、書面による贈与は原則として一方的に解除できない。また贈与の類型として、受贈者に一定の債務を負わせる負担付贈与、贈与者の死亡により効力が生じる死因贈与(遺贈の規定が準用され相続税の課税対象)があり、各類型の特徴の入替えがFP3級の定番の出題パターンである。
一問一答
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