問題
相続において、養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1となる。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
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解説
正解は「×」です。民法第900条により、養子の法定相続分は実子と完全に同じです。普通養子・特別養子いずれも子としての地位を持ち、半分にはなりません。なお相続税の基礎控除や生命保険金等の非課税枠を計算する際の法定相続人の数には養子の数に制限があり、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までしか含められません。「相続分」と「相続税計算上の人数制限」を混同しないよう注意が必要です。
一問一答
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