問題
相続税額の計算上、被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時において未払いであったものは、債務控除の対象となる。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「×」である。相続税の債務控除の対象は被相続人の債務で相続開始の際に現に存するものだが、墓地・墓碑・仏壇・仏具など祭祀財産は相続税の非課税財産であり、非課税財産の取得に係る債務は債務控除の対象とならない。したがって生前に購入した墓碑の未払代金は控除できず、本問は誤りである。債務控除できるものの代表例は、借入金、未払医療費、未払いの所得税・住民税・固定資産税などである。葬式費用は被相続人の債務ではないが控除が認められ、通夜・本葬の費用や戒名料・お布施は対象となる一方、香典返戻費用、初七日・四十九日など法要の費用は対象外である。「墓碑は非課税財産だから未払金も控除不可」「香典返し・法要費用は控除不可」という組合せは、FP3級の債務控除で最も狙われる引っかけポイントである。
一問一答
全600問を繰り返し学習