問題
都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるものについては、原則として、その中心線からの水平距離で( ① )後退した線がその道路の境界線とみなされ、当該境界線と道路の間の敷地部分は建蔽率や容積率を算定する際の敷地面積に算入( ② )。
選択肢
- 1① 2m ② することができる
- 2① 2m ② することができない
- 3① 4m ② することができない
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正解
2. ① 2m ② することができない
解説
正解は「① 2m ② することができない」です。2項道路のセットバック部分は、道路の中心線から2m後退した線が道路境界線とみなされ、そのセットバック部分は敷地面積に算入できません。