問題
都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、建築基準法第42条第2項により道路とみなされるものについては、原則として、その中心線からの水平距離で( ① )後退した線がその道路の境界線とみなされ、当該境界線と道路の間の敷地部分は建蔽率や容積率を算定する際の敷地面積に算入( ② )。
選択肢
- 1① 2m ② することができる
- 2① 2m ② することができない
- 3① 4m ② することができない
正解
2. ① 2m ② することができない
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解説
正解は「① 2m ② することができない」である。建築基準法上の道路は原則として幅員4m以上だが、幅員4m未満でも特定行政庁の指定があれば道路とみなされる。これが42条2項道路である。2項道路に接する敷地では、道路の中心線から水平距離2m後退した線が道路境界線とみなされ(セットバック)、後退部分は道路として扱われるため、建蔽率・容積率を算定する際の敷地面積に算入できず、建築物の建築や塀の設置もできない。「4m」は、道路の反対側が崖地や川などの場合に反対側の境界線から4m後退するという例外との混同を狙った誤りであり、原則は中心線から2mである。建築物の敷地は原則として幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならないという接道義務とあわせ、セットバック部分の敷地面積不算入はFP3級建築基準法の最頻出論点である。
一問一答
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