問題
農地法によれば、農地を農地以外のものに転用する場合、原則として、( ① )の許可を受けなければならないが、市街化区域内にある農地を農地以外のものに転用する場合、あらかじめ当該転用に係る届出書を( ② )に提出すれば、( ① )の許可を受ける必要はない。
選択肢
- 1① 農林水産大臣 ② 都道府県知事等
- 2① 農林水産大臣 ② 農業委員会
- 3① 都道府県知事等 ② 農業委員会
正解
3. ① 都道府県知事等 ② 農業委員会
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解説
正解は「① 都道府県知事等 ② 農業委員会」である。農地法では、農地を農地以外に転用する場合(4条)や転用目的で売買等をする場合(5条)、原則として都道府県知事等の許可が必要となる。ただし市街化区域内の農地については、市街化を促進すべき区域であることから、あらかじめ農業委員会に届出をすれば知事等の許可は不要となる特例がある。「農林水産大臣」の許可とする選択肢は誤りである。一方、農地を農地のまま売買するなど権利移動のみの場合(3条)の許可権者は農業委員会であり、3条には市街化区域内の届出特例がない点が引っかけどころである。「3条=農業委員会の許可・特例なし」「4条・5条=知事等の許可・市街化区域内は農業委員会への届出で足りる」という整理が、FP3級不動産分野で繰り返し問われる頻出ポイントである。
一問一答
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