問題
所得税額の計算において、個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得が長期譲渡所得に区分されるためには、土地を譲渡した年の1月1日における所有期間が( )を超えていなければならない。
選択肢
- 15年
- 210年
- 320年
正解
1. 5年
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解説
正解は「5年」である。土地・建物の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下なら短期譲渡所得、5年超なら長期譲渡所得に区分される。税率は長期が所得税・復興特別所得税・住民税の合計で20.315%、短期が39.63%と約2倍の開きがあるため、区分の判定は税額に直結する。最大の注意点は、判定基準日が「譲渡した日」ではなく「譲渡した年の1月1日」である点で、実際の所有期間が5年を超えていても、譲渡年の1月1日時点で5年以下であれば短期と判定される。「10年」は居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(譲渡年の1月1日で所有期間10年超)との混同を狙った誤りである。なお株式等の譲渡所得には長期・短期の区分がない。「1月1日判定・5年超で長期・税率20.315%」の組合せはFP3級で繰り返し出題される最頻出論点である。
一問一答
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