問題
個人が受け取った非上場株式の配当については、その金額の多寡にかかわらず、所得税の確定申告不要制度を選択することができる。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
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解説
正解は「×」である。非上場株式の配当は原則として総合課税の対象であり確定申告を要する。確定申告不要制度を選択できるのは少額配当に限られ、具体的には1回に支払いを受けるべき金額が「10万円×配当計算期間の月数÷12」以下(配当計算期間が1年なら10万円以下)のものだけである。したがって「金額の多寡にかかわらず」選択できるとする本問は誤りである。これは、上場株式等の配当が金額にかかわらず申告不要を選択できることとの対比を狙った出題である。なお非上場株式の配当からは所得税・復興特別所得税20.42%が源泉徴収され(住民税の特別徴収はない)、少額配当について所得税の申告不要を選んだ場合でも住民税では申告が必要となる。「上場株式の配当=金額不問で申告不要可、非上場株式の配当=少額配当のみ可」という整理がFP3級配当課税の頻出ポイントである。
一問一答
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