問題
所得税において、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一定のものを除き、他の所得金額と損益通算することができる。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
1. 適切
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解説
正解は「○」である。他の所得金額と損益通算できる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つの所得の計算上生じた損失に限られ、頭文字をとって「富士山上(ふじさんじょう)」と覚えるのが定石である。ただし本問の「一定のものを除き」が示すとおり例外があり、不動産所得の損失のうち土地等を取得するための借入金の利子に対応する部分、生活に通常必要でない資産(別荘・ゴルフ会員権等)の譲渡損失、土地建物等や株式等の譲渡損失(それぞれ分離課税の枠内でのみ通算可能)は損益通算の対象外となる。また一時所得・雑所得の計算上生じた損失は、そもそも他の所得と通算できずなかったものとされる。「4所得のみ通算可」という原則と「土地取得の借入金利子は通算不可」という例外の組合せは、FP3級タックス分野で最も狙われる論点である。
一問一答
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