問題
宅地建物取引業法上の媒介契約のうち、( ① )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができるが、( ② )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることが禁じられている。
選択肢
- 1① 一般媒介契約 ② 専任媒介契約
- 2① 専任媒介契約 ② 一般媒介契約
- 3① 専任媒介契約 ② 専属専任媒介契約
正解
1. ① 一般媒介契約 ② 専任媒介契約
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解説
正解は「① 一般媒介契約 ② 専任媒介契約」である。宅地建物取引業法上の媒介契約には一般・専任・専属専任の3類型がある。一般媒介契約は複数の業者へ重ねて依頼することができ、自己発見取引(自分で見つけた相手との直接契約)も自由で、有効期間の制限・業務処理状況の報告義務・指定流通機構(レインズ)への登録義務がない。専任媒介契約は依頼できる業者が1社に限られるが自己発見取引は可能で、有効期間は3カ月以内、業務処理状況の報告は2週間に1回以上、契約日から7日以内のレインズ登録が義務となる。専属専任媒介契約はさらに自己発見取引も禁止され、報告は1週間に1回以上、登録は5日以内と義務が最も重い。「重ねて依頼できるか」で一般と専任系を区別する本問の視点に加え、「報告2週間・登録7日(専任)/報告1週間・登録5日(専属専任)」という数値の組合せがFP3級の頻出ポイントである。
一問一答
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