問題
建築基準法によれば、都市計画区域および準都市計画区域内にある建築物の敷地は、原則として、幅員( ① )以上の道路に( ② )以上接していなければならない。
選択肢
- 1① 2m ② 4m
- 2① 4m ② 2m
- 3① 6m ② 3m
正解
2. ① 4m ② 2m
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解説
正解は「① 4m ② 2m」である。建築基準法の接道義務により、都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない。火災時の避難経路や消防車など緊急車両の進入路を確保するための規制である。「①2m ②4m」は幅員と接道間口の数値を入れ替えた誤りであり、「6m・3m」という原則も存在しない。関連論点として、幅員4m未満でも特定行政庁の指定により道路とみなされる42条2項道路があり、この場合は原則として道路中心線から2m後退した線が道路境界線とみなされ(セットバック)、後退部分は建蔽率・容積率を算定する際の敷地面積に算入できない。「道路は幅員4m以上・接道は2m以上・セットバックは中心線から2m」という数値の組合せは、FP3級建築基準法でほぼ毎回問われる最頻出論点である。
一問一答
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