問題
個人が土地を譲渡した場合の所得税額の計算において、当該譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分されるためには、土地を譲渡した年の1月1日において所有期間が( )を超えていなければならない。
選択肢
- 15年
- 210年
- 315年
正解
1. 5年
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解説
正解は「5年」である。土地・建物等の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日時点における所有期間によって区分され、5年以下なら短期譲渡所得、5年超なら長期譲渡所得となる。税率は長期が20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%+住民税5%)、短期が39.63%(同30.63%+9%)と約2倍も異なるため、この判定は税額に直結する。最大の注意点は、判定の基準日が実際の譲渡日ではなく「譲渡した年の1月1日」である点で、例えば取得から実際には5年半経過していても、譲渡年の1月1日時点で5年以下であれば短期に区分される。「10年」は居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の要件(譲渡年の1月1日において所有期間10年超)との混同を狙った誤りであり、「15年」という基準は存在しない。「1月1日判定・5年超で長期」と長短の税率の組合せは、FP3級不動産譲渡税制の最頻出論点である。
一問一答
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