問題
自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に自己が居住しなくなった日から( ① )を経過する日の属する年の( ② )までの間に譲渡しなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができない。
選択肢
- 1① 1年 ② 12月31日
- 2① 3年 ② 3月15日
- 3① 3年 ② 12月31日
正解
3. ① 3年 ② 12月31日
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解説
正解は「① 3年 ② 12月31日」である。居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、現に居住している家屋やその敷地の譲渡に適用されるのが基本だが、居住をやめた後であっても、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば適用を受けられる。「3月15日」は所得税の確定申告期限との混同を狙った誤りであり、「1年」という期限でもない。この特例は所有期間の長短を問わず適用できる一方、配偶者や直系血族など特別な関係にある者への譲渡には適用されず、適用を受けるためには譲渡益の有無にかかわらず確定申告が必要である。また譲渡した年の1月1日で所有期間が10年超の居住用財産であれば、3,000万円控除後の課税長期譲渡所得6,000万円以下の部分に14.21%の軽減税率を併用できる。「3年経過日の属する年の12月31日まで」という期限は、FP3級居住用財産の特例の頻出ポイントである。
一問一答
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