問題
雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、原則として、60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳到達時点に比べて賃金月額が85%未満に低下した状態で就労している場合に支給される。
選択肢
- 1適切
- 2不適切
正解
2. 不適切
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解説
正解は「×」である。雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の被保険者について、60歳到達時点に比べて賃金月額が75%未満に低下した状態で就労している場合に支給されるものであり、「85%未満」とする本問は数値が誤りである。支給額は賃金の低下率に応じて決まり、61%以下まで低下した場合に支給率が最大となる。なお2025年4月以降に新たに60歳に達する者については、最大支給率が賃金の15%から10%に縮小されている。高年齢雇用継続給付には、基本手当を受給せずに働き続ける者に支給される高年齢雇用継続基本給付金と、基本手当の受給後に再就職した者に支給される高年齢再就職給付金の2種類がある。「75%未満に低下で支給」という要件はFP3級雇用保険分野の頻出ポイントである。
一問一答
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