問題
預金保険制度による保護の対象となる預金等のうち、定期預金などの一般預金等については、原則として、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本( )までとその利息等が保護される。
選択肢
- 1500万円
- 21,000万円
- 31,500万円
正解
2. 1,000万円
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解説
正解は「1,000万円」である。預金保険制度では、利息の付く普通預金・定期預金・定期積金などの一般預金等は、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護される。「500万円」「1,500万円」という保護上限は存在しない。1,000万円を超える部分は破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、全額が戻らない可能性がある。同一の金融機関に複数の口座を持つ場合は名寄せのうえ合算して判定される点も重要である。これに対し、「無利息・要求払い・決済サービスを提供できること」の3要件を満たす決済用預金(当座預金・無利息型普通預金など)は全額が保護される一方、外貨預金や譲渡性預金はそもそも預金保険制度の対象外である。「一般預金等=元本1,000万円+利息」「決済用預金=全額」「外貨預金=対象外」という3層構造は、FP3級セーフティネットの最頻出論点である。
一問一答
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