問題
所得税における一時所得に係る総収入金額が300万円で、その収入を得るために支出した金額が100万円である場合、一時所得の金額は( ① )となり、そのうち総所得金額に算入される金額は( ② )となる。
選択肢
- 1① 150万円 ② 50万円
- 2① 150万円 ② 75万円
- 3① 200万円 ② 150万円
正解
2. ① 150万円 ② 75万円
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解説
正解は「① 150万円 ② 75万円」である。一時所得の金額は「総収入金額−その収入を得るために支出した金額−特別控除額(最高50万円)」で計算する。本問では300万円−100万円−50万円=150万円が一時所得の金額(①)となる。一時所得は総合課税の対象だが、総所得金額に算入されるのはその2分の1であるため、150万円×1/2=75万円(②)となる。「①150万円 ②50万円」は2分の1の計算を誤ったもの、「①200万円 ②150万円」は特別控除50万円の控除を忘れたものであり、いずれも誤りである。計算手順は「収入−支出−特別控除50万円→その後に2分の1」という順序で固定されており、特別控除前に2分の1にしないことが最大の注意点である。一時所得の代表例は契約者と受取人が同一の生命保険の満期保険金・解約返戻金や懸賞金などであり、この計算パターンはFP3級学科・実技双方の最頻出問題である。
一問一答
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