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練習問題難易度: 標準202505年度

FP技能士3級 過去問練習問題 第56問

問題

贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ① )以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から基礎控除額のほかに最高で( ② )を控除することができる特例である。

選択肢

  1. 1① 10年 ② 2,500万円
  2. 2① 10年 ② 2,000万円
  3. 3① 20年 ② 2,000万円

正解

3. ① 20年 ② 2,000万円

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解説

正解は「① 20年 ② 2,000万円」である。贈与税の配偶者控除(いわゆるおしどり贈与)は、婚姻期間が20年以上の配偶者から、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みであるなどの要件を満たす場合に、基礎控除110万円とは別枠で最高2,000万円を課税価格から控除できる特例である。「10年」は婚姻期間要件として誤りであり、「2,500万円」は相続時精算課税の特別控除額との混同を狙った数値である。基礎控除と合わせれば同一年中に2,110万円まで贈与税の負担なく贈与でき、同一の配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けられない。また、この特例の適用部分は贈与者死亡時の生前贈与加算の対象とならないため相続対策にも活用される。「20年・2,000万円・1回限り」はFP3級の最頻出論点である。

一問一答

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