問題
同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主等が取得した取引相場のない株式の相続税評価額は、原則として、特例的評価方式である( )により評価する。
選択肢
- 1配当還元方式
- 2類似業種比準方式
- 3純資産価額方式
正解
1. 配当還元方式
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解説
正解は「配当還元方式」である。取引相場のない株式(非上場株式)の相続税評価は、株式を取得した株主の会社支配力によって評価方式が分かれる。経営支配力を持つ同族株主等が取得した場合は、会社規模に応じて類似業種比準方式(大会社の原則的方式)、純資産価額方式(小会社の原則的方式)またはこれらの併用方式(中会社)という原則的評価方式により評価する。一方、同族株主のいる会社で同族株主以外の株主等が取得した株式は、経営への影響力が小さく配当の受取りが主な目的であることから、特例的評価方式である配当還元方式(直前2年間の年平均配当金額を10%で還元して株価を求める方式)で評価され、一般に原則的評価方式よりも低い評価額となる。「類似業種比準方式」「純資産価額方式」は同族株主等向けの原則的評価方式であり本問では誤り。「支配株主=原則的方式・少数株主=配当還元方式」という対応はFP3級事業承継分野の頻出ポイントである。
一問一答
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